TERMS

POLARIS GYM
会則

  • 第1条(名称)
    このクラブは、「POLARIS GYM」(以下、本クラブという)と称する。
  • 第2条(目的)
    本クラブは、会員がクラブ内の諸施設を利用し、心身の健康維持、増進を図ることを目的とする。
  • 第3条(運営、管理)
    本クラブは、「株式会社ポラリス」(以下、会社という)が、運営管理を行う。
  • 第4条(会員制度)
    1本クラブは会員制とする。
    会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とする。
  • 第5条(入会資格)
    本クラブに入会資格を有する方は、小学生以上の男女で、次の場合は入会することが出来ない。
    尚、本クラブはその自由な裁量により、入会申し込みを承認または拒否することが出来、その理由を示す必要はないものとする。
    ①感染症及び感染性のある皮膚病の方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
    ②暴力団関係者
    ③刺青のある方。(但し、会社が定める基準に準じて認めた場合は除く)
    ④入会に先立ち、本クラブの実施するメディカルチェック等の結果により、利用に差し替えが あると判断した方。
    ⑤クラブの円滑な運営、他の会員に迷惑をかける恐れがある、その他好ましくないと判断した方。
  • 第6条(入会手続き)
    本クラブを利用する方は、本会則、料金規定に同意の上、入会手続きを行う。
    その際、下記の書類を提出するものとする。
    ①本人確認書類(免許証、保険証、旅券、年金手帳、他)の写し
    ②預金口座振替依頼書(口座振替用の銀行、支店、預金種目、口座番号、口座名義を記入、銀行届印を捺印したもの)
  • 第7条(未成年者)
    本クラブを利用する方は、本会則、料金規定に同意の上、入会手続きを行う。
    その際、下記の書類を提出するものとする。
    ①本人確認書類(免許証、保険証、旅券、年金手帳、他)の写し
    ②預金口座振替依頼書(口座振替用の銀行、支店、預金種目、口座番号、口座名義を記入、銀行届印を捺印したもの)
  • 第8条(会費等)
    ①入会金、諸会費、諸料金等の金額、支払い時期、支払い方法は、会社が定めるものとする。
    ②納入された入会金、諸会費、諸料金等は、如何なる理由があってもこれを返還しない。
    ③会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢に変動に応じて、入会金、諸経費、諸料金等の金額を変更することが出来る。
  • 第9条(会員資格の譲渡等)
    会員資格は、1親等に譲渡することが出来る。
  • 第10条(会員資格の喪失)
    会員は、次のいずれに該当した場合、会員資格を失う。
    ①退会したとき。
    ②除名されたとき。
    ③死亡および失踪宣告を受けたとき。
  • 第11条(休会)
    ①会員は、やむを得ない事情がある場合には、2ヵ月まで休会することが出来る。 その場合、復帰月分の会費を予め納入し、休会を希望する月の前月末日までに書面による 所定の手続きを完了しなければならない。原則として、代理人による手続きは認めない。 休会明け、復帰予定月に退会することとなった場合でも納入した月会費の返還は行わない。
    ②会員は休会期間の延長を希望する場合は、休会の延長を希望する月の前月末日までに書面に よる所定の手続きを完了しなければならない。原則として代理人による手続きは認めない。
    また、休会延長期間は休会手数料として1ヵ月につき10,000円(消費税別)の休会手数料を支払わなければならない。
  • 第12条(退会)
    会員は、本クラブを退会する場合には、最終在籍月の10日までに書面による所定の手続きを完了しなければならない。原則として、代理人による手続きは窓めない。
  • 第13条(除名)
    会員が、次のいずれかに該当した場合、本クラブは該当会員を除名する事が出来る。
    ①本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
    ②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
    ③諸会費、諸料金の情務を3ヵ月分滞納し、会社からの催促に応じないとき。
    ④入会に際して、会社に虚偽の申告をしたとき。
    ⑤会社が本クラブの会員として、ふさわしくないと判断したとき。
    ⑥1年以上来場がないとき。
    ⑦第17条に該当する行為があったとき。
  • 第14条(変更事項の届出)
    ①会員は、住所、連絡先およびその他入会申込書事項に変更があった場合は、速やかに会社に届け出るものとする。
    ②会員への通知は、会員からの届け出のあった最新の住所またはE-mal宛に行い、会社は以後の責任を負わないものとする。
  • 第15条(健康管理)
    会員は、各自の責任において健康管理を行うものとする。
  • 第16条(損害賠償)
    ①本クラブの利用に際して、本人または第三者に生じた人的、物的事故については、会社は一切損害價の責を負わない。会員の同伴者についても同様とする。但し、会社の調査により、会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとする。
    ②本クラブの利用に際して発生した盗難、紛失、障害その他の事故について、会社は一切損害賠償の責を負わない。但し、所定の方法により貴職品として会社に預けた場合は除く。
    ③本クラブ内で販売されているサプリメント等物販品の利用に際して、本人または第三者に生じた人的、物的事故について、会社は一切損害賠償の責めを負わず、会員は同物販品製造元との間で一切の粉争を解決するものとする。
  • 第17条(禁止)
    ①無許可での写真・ビデオ撮影、録音等。
    ②無許可での物品の売買や勧誘、セールス行為、およびそれに類似する行為で、他の会員に迷惑を及ぼす行為
    ③他人を誹謗、中傷する行為
    ④他人に対する暴力行為や威嚇行為。
    ⑤酒気を帯びての本クラブ利用。
    ⑥外傷、伝染病、皮膚疾患を有する方。
    ⑦痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
    ⑧会社スタッフの業務を妨げる行為。
    ⑨他人へのストーカー行為。
    ⑩その他、本条各項に準じる行為。
  • 第18条(閉鎖、解散)
    本クラブでは、次の事由により、関連施設の全部、または一部を閉鎖または解散することが出来る。
    尚、この場合会員に対する補價は行わない。
    ①天災、事変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
    ②経営上、重大な理由があるとき。
    ③関連施設の改造または補修のとき。
  • 第19条(休館日)
    本クラブの都合により、休館日を変更、追加することが出来る。
  • 第20条(会則の改訂)
    本会則の改質は本クラブの定めるところとし、本クラブに関するその他の諸規則についても同様とする。
  • 第21条(施行)
    本会則は、令和5年9月1日から施行する。
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